労働法令改正等セミナー
令和7年度労働重要問題対応セミナー

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カスハラを含むハラスメント対応を 労務管理部門ナンバー1弁護士 に聴く
令和7年6月4日労働施策総合推進法の改正により、セクハラ・パワハラに加え カスタマーハラスメント( 顧客等からの嫌がらせ )対策 も今後企業の義務となります
顧客による著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」対策を企業に義務付ける、改正労働施策総合推進法が、令和7年6月4日に参院本会議で可決、成立しました。今後令和8年中の施行が目指されますが、労働者をカスハラから守るため、企業には防止措置を講ずることが義務付けられます。
セクハラ、パワハラと同様に、労働法令上の罰則はありませんが、違反時には行政からの指導、勧告、企業名公表が行われます。また、労働者が精神障害等となり就業環境を害された場合、企業責任を問う訴訟ともなります。
今後企業には、1.過剰な要求 2.不当な言いがかり 3.脅迫や暴言 4.名誉毀損 5.継続的なクレーム 6.従業員を困らせるような言動 等のカスハラが疑われる行為から、労働者を守り、発生時には迅速に対応することが求められますが、相手側が企業外の者であり、通常のハラスメントとは異なった対応を行う必要があります。
なお、セクハラ、パワハラ等のハラスメントも依然数多く発生しており、労使間の深刻な紛争にも繋がり、企業にとっては最大の労働問題であり、今回の改正でもその他のハラスメントに関する対策強化も行われております。
そこで、平成29年以来10回目となりますが、東京よりビジネス弁護士 労務管理部門ナンバーワン弁護士(日経ビジネス2010)として有名な石嵜信憲氏を講師にお迎えし、ハラスメントをめぐる最新情報と防止措置義務について総合的に考える、労働重要問題対応セミナーを開催します。
労働トラブルを防ぎ、企業を繁栄させ、労働者も豊かになれる労務管理の実施のため、ぜひとも多くの皆様にご参加いただきますようお願い申し上げます。
日時
令和7年9月26日(金) 午後1時30分~午後4時30分
講師
石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 信憲 氏
テーマ
職場のハラスメントに関する措置義務と企業実務対応
対象
経営者、人事・総務・安全衛生部門責任者・担当者等、社会保険労務士等労働専門家の皆様
定員
会場 400名 (全イス席)
※定員になり次第締め切ります。後日配信のオンデマンドでインターネット受講対応
会費
労働基準協会会員企業 4,380円
一般(上記以外) 4,990円
※いずれも資料代、消費税を含みます。
会場
名古屋能楽堂 名古屋市中区三の丸1-1-1
申込要領
申込書を各労働基準協会へFAXにてお申し込み下さい。お申込み完了後、実施機関より受講票と請求書を合わせてお送り致します。開始日の14日前までに会費を下記銀行口座へお振込みください。
一般社団法人 名北労働基準協会 総合受付
〒462-8575 名古屋市北区清水1-13-1
TEL:(052)961-1666
FAX:(052)962-1670
振込先
三菱UFJ銀行 黒川支店
普通預金 No.2036133
一般社団法人 名北労働基準協会 労務管理教育会計
<ご注意>
・名北労働基準協会には振り込み先がいくつかございます。今一度ご確認下さい。
・恐れ入りますが、振り込み手数料は貴社にてご負担願います。