労働トラブル防止総合講座
B03 労働トラブル防止総合講座

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令和5年度 新テーマ 『最近の改正も含む重要労働法を考慮した 企業に必要な労務・安全衛生管理』
労働基準法、労働安全衛生法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法(別名パワハラ防止法)等 の多くの法改正が近年行われ、民事問題を考慮すると労働契約法も含めた幅広い法知識の習得が必要です。 一方、労働者の就労形態・意識が大きく変わり、企業の責任も重くなり、深刻な紛争も増加しております。企業にはより巧みな労務・安全衛生管理を行うことが求められます。そこで愛知県下各労働基準協会では、労働分野で活躍される弁護士に下記の内容をお聴きする、全5回の「労働トラブル防止総合講座」を本年度も開催します。 ぜひともご参加いただきたくご案内申し上げます。
日時
令和5年 6月9日(金) | 令和5年 8月24日(木) | 令和5年10月31日(火) | 令和5年12月1日(金) | 令和6年 2月27日(火) |
午後1時30分~午後4時30分
※全講座「インターネット受講」が可能です。
会場実施日の一週間後より配信いたします。
配信期間は一週間です。
会場
一般社団法人 名北労働基準協会「大会議室」名古屋市北区清水1-13-1
講座内容
![]() 第1回 令和5年 6月9日(金) 労働契約法の解雇、雇い止め規定を考慮した 問題社員への対応策 西 脇 明 典 氏 西脇法律事務所 所長 弁護士
元愛知労働局紛争調整委員
極端な成績不良者のみならず、理由のない欠勤者、暴力社員、パワハラ上司、精神疾患者かどうか疑いがある者、社内で録音をとり続ける、SNSで会社の批判をする等の、多種多様な問題社員への対応が、企業の重要課題となっております。 このような問題社員であっても、容易に解雇、雇い止めを行うことは、民事上認められません。また、問題社員には、企業への過度な要求、各種紛争解決機関への訴えによる損害賠償請求を行う者も多く、 企業を悩ますこの問題社員対応をお聴きします。 |
![]() 第2回 令和5年 8月24日(木) 労働安全衛生法等、労働契約法の安全 配慮義務規定を考慮した 労働者の健康管理への対応策 長谷川 ふき子 氏 成田・長谷川法律事務所 弁護士
愛知労働局紛争調整委員
過重労働等を原因とする脳心臓疾患の労災支給決定件数は、近年減少傾向となっておりますが、上司からのパワハラ、過重労働等を原因とする精神障害の労災支給決定件数は、年々増加しております。 また、化学物質による労働災害を防止することを目的として、労働安全衛生規則等の改正施行が、令和6年4月1日まで順次行われております。 企業には、これら法令の遵守はもちろん、労働者の命、身体等を守り労働できるよう、必要な配慮を行う、労働契約法上の安全配慮義務も課されております。企業に求められる対応策をお聴きします。 |
![]() 第3回 令和5年10月31日(火) 労働施策総合推進法(別名パワハラ防止法)を考慮した パワーハラスメントの被害者、行為者への対応策 宮 澤 俊 夫 氏 宮澤俊夫法律事務所 所長 弁護士
愛知労働局労災法務専門員
元名古屋法務局訟務部付検事
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の改正により、令和4年4月から中小企業にも、相談体制の整備等のパワハラ防止の雇用管理上の措置義務が課されました。しかし、労働基準協会のアンケート調査では、まだまだ未対応の企業が多いのが実情です。
厚生労働省が行う個別労働紛争解決促進制度では“いじめ・嫌がらせ”は、民事上の相談、助言・指導の申し出、あっせん申請のいずれも、長年にわたり最多の件数です。また、精神障害の労災支給決定出来事(決定要因)で最多が、上司からのパワハラです。 有効な対策について、お聴きします。
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労働契約法、パートタイム・有期雇用労働法を考慮した パートタイム・有期雇用労働者、 の就業規則改定への対応策 岩 﨑 友 就 氏 那須・岩﨑法律事務所 弁護士
パートタイム・有期雇用労働法等の改正により、短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与、その他の待遇に、通常労働者と相違を設ける場合、不合理なものであってはならないこととなりました。労働者派遣法でも、同様な規定を設けております。 同一労働同一賃金ガイドラインでは、短時間・有期雇用労働者の基本給・賞与・役職手当について、通常労働者と 1.職務内容 2.職務内容・配置の変更の範囲 3.その他の事情 を考慮して同様の場合は“均等”、相違がある場合は“均衡”を求めており、以外の待遇では“均等”を求めており、就業規則等での職務・待遇の明確化をお聴きします。
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第5回 令和6年2月27日(火) 労働基準法の労働時間規定等を考慮した 労働トラブルを防止する労働時間管理への対応策 庄 司 俊 哉 氏 庄司法律事務所 所長
弁護士
令和3年における愛知の労働基準監督署の定期監督では、時間外・休日協定を超える労働を行なった等の、労働時間に関する違反が17.6%と最多、時間外労働手当の未払い等の割増賃金に関する違反が、10.8%と第3位となっております。 労働裁判で企業が最も多額の賠償・和解金を支払った10事例のうち9事例は過重労働に関するもので、中には2億円近い賠償を行なったものもあります。 労働時間に関する諸問題を解決するため、時間外労働の上限規制等の労働基準法改正が行われ、令和6年度からは、建設業・自動車運転業務・医師等も遵守が必要となります。有効な対策をお聴きします。 |
申込要領
対象
企業経営者、労務人事・安全衛生部門責任者、担当者等(定員50名)
費用
会 員:1回 6,900円 5回 29,000円 (5,500円割引)(資料代・税を含む)
非会員:1回 9,130円 5回 38,360円(7,290円割引)(資料代・税を含む)
申込方法
- 下記の『メール申し込みはこちら』よりメールにてお申し込みの上、会費を銀行振込みください。
- 下記の『FAXお申し込みはこちら』より申込書をプリントし記入の上、事務局までFAXまたは郵送にてご送付の上、会費を銀行振込みください。
- 申込書に会費を添え、事務局までご持参ください。
- 申込書に会費を添え、事務局宛で現金書留にてご送付ください。
開催日の14日前までに会費を銀行へお振込みください。
開催日の7日前までに、受講票と会場の地図をお送りいたします。
一般社団法人 名北労働基準協会 総合受付
〒462-8575 名古屋市北区清水1-13-1
TEL:(052)961-1666
FAX:(052)962-1670
振込先
三菱UFJ銀行 黒川支店
普通預金 No.2036133
一般社団法人 名北労働基準協会 労務管理教育会計
<ご注意>
・名北労働基準協会には振り込み先がいくつかございます。今一度ご確認下さい。
・恐れ入りますが、振り込み手数料は貴社にてご負担願います。
アクセス
公共交通機関
- 「名 鉄」清水駅徒歩4分、東大手駅徒歩7分
- 「地下鉄」名古屋城駅①番出口徒歩12分
- 「バ ス」市バス・名鉄バス清水停留所徒歩5分
- 「お 車」名古屋高速 黒川出口より5分
会場には受講者専用駐車場がありません。公共交通機関でお越しください。
車にてお越しの場合は、
充分時間を見ていただいたうえで、有料駐車場を各自の責任・負担でご利用ください。