労働トラブル防止総合講座
B03 労働トラブル防止総合講座
令和2年度 新テーマ 労働新時代の企業防衛について
働き方改革関連法の施行が進む中、令和2年4月1日からの民法改正に合わせ、労働基準法の賃金の時効期間を、従来の2年から5年(当面3年)とする法改正が進められております。
また、働き方改革の一環として国も、柔軟な働き方の選択肢として副業・兼業を促進しており、情報社会がさらに進展することもあり、労働者の就業形態と就労意識も、一段と変化していくことが予想されます。労働新時代の到来は、企業と労働者にさらなる利益を生み出すとともに、その運用を誤ると新たな労働トラブルの種ともなりかねません。
そこで愛知県下各労働基準協会では、労働分野で活躍される弁護士に下記の内容をお聴きする全4回の「労働トラブル防止総合講座」を本年度も開催します。
日時
令和2年10月29日(木) | 令和2年12月 3日(木) |
午後1時30分~午後4時30分
※令和2年10月29日(木)、令和2年12月3日(木)開催分は「インターネット受講」が可能です。
会場実施日の一週間後より配信いたします。
会場
ウインクあいち(愛知県産業労働センター) 名古屋市中村区名駅4丁目4-38
講座内容
![]() 第1回 令和2年 6月26日(金) 今後の労働基準法賃金時効5年化(当面3年)への対応と最近の労使紛争の動向 西 脇 明 典 氏 西脇法律事務所 所長 弁護士
元愛知労働局紛争調整委員
債権の消滅時効期間を原則5年とする改正民法の令和2年4月1日施行に伴い、労働基準法の賃金請求権の消滅時効も、現在の2年から5年(当面は3年)に延長する法改正が予定されています。
平成30年の愛知労働局における監督指導では、対象事業場の15.7%に時間外労働等による割増賃金の違反が認められております。 厚生労働省は平成29年1月に労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインを策定し、労働時間の解釈等を示し、監督指導を強化していますが、業務の準備・後始末、休憩、研修等の誤った取り扱いがみられます。
割増賃金の支払いをめぐる労使紛争も多く、この改正は企業の労務管理に大きな影響を与えるものと思われ、今後の企業対応をお聴きします。
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![]() 第2回 令和2年 8月27日(木) 情報漏えいからネット書き込み、バイトテロまで……各種情報に関する社員の労務管理 長谷川 ふき子 氏 成田・長谷川法律事務所 弁護士
愛知労働局紛争調整委員
情報社会が進展する中、企業情報を労働者が過失、あるいは悪意を持ち社外に広めてしまい、企業の地位がおとしめられたり、莫大な損害を被る事件が多発しております。 企業情報の漏洩は、外部の不正アクセスによるものもありますが、その大半は社員の紛失・誤操作等の過失、個人使用・外部譲渡等の不正によるものです。また、インターネット等に書き込まれる企業の情報には、企業の就労実態、上司の行動等、社内の人間でないと知りえないものが、数多く見受けられます。さらに最近では、社内規定では決して許されない行為を撮影し、これをインターネット等に公開する、バイトテロなる事象も発生しております。
このような事件を防止するためには、情報管理規程と服務規程を明確に定め、社員教育を徹底し、違反行為には厳罰をもって臨むことが必要です。 そこで、自社労働者が関与した情報関係事件の実例と、各規程作成の内容、懲戒処分の対象となる行為と留意点について、理系弁護士として情報管理の講演も多い長谷川先生にお聴きします。
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![]() 第3回 令和2年10月29日(木) これからのローパフォーマー対策と トラブル発生時の対応 宮 澤 俊 夫 氏 宮澤俊夫法律事務所 所長 弁護士
愛知労働局労災法務専門員
元名古屋法務局訟務部付検事
一般的にローパフォーマーとは、支払う賃金に対して能力や成果が低い労働者、あるいは誠実に業務を行わなかったり服務規律を守らない等、勤務態度に問題がある労働者を指しており、どのような企業でも一定の割合で存在していると言われます。このような労働者を放置すると、企業の生産性を落とし、他の労働者の勤労意欲を削ぎ、組織の秩序を崩すこととなります。 しかし、ローパフォーマー労働者であっても、安易に解雇、雇止めを行うことは民事上問題があり、企業が指導、教育、監督等を充分に行うことが必要となります。さらに、このような労働者の中には、自らの権利、保護を強く主張する者も多く、企業の指導不足等を問題とし、都道府県労働局のあっせん、地方裁判所の労働審判等の労使紛争解決手続へ訴え、あるいは合同労組との団体交渉に発展する例も後を絶ちません。 そこで、このようなローパフォーマー労働者に対する、労務管理の手法と対応策をお聴きします。 |
![]() 第4回 令和2年12月 3日(木) 社員の副業・兼業のメリット・デメリットと労働時間等の労務・安全衛生管理上の留意点 庄 司 俊 哉 氏 庄司法律事務所 所長 弁護士
元愛知労働局紛争調整委員
国は働き方改革の柱の一つである多様で柔軟な働き方の実現のため、労働者の副業・兼業を推進しており、平成30年1月に「副業・兼業の推進に向けたガイドライン」や副業・兼業を禁止する規定を削除した改訂版モデル就業規則」を策定・作成しております。労働者の副業・兼業は、社内では得られない知識・スキルを獲得することができ、優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、企業の競争力を向上させ、事業機会の拡大につながる等のメリットがあります。
一方、疲労の蓄積等で業務への気力、集中力が低下する、過重労働となり健康障害を起こす、企業の情報、技術が流出する等のデメリットもあります。 このため、8割以上の企業が副業・兼業を禁止しており、労働基準法では2つ以上の事業場に勤務した場合は、通算労働時間での割増賃金の支払い義務があります。一方、現在の労災保険では、事業場が異なれば労働時間は通算はされず、見直しが行われる予定です。
労働新時代下で、今後さらなる増加が見込まれる副業・兼務について、安全配慮義務のご講演も多い庄司先生にお聴きします。 |
申込要領
対象
企業経営者、労務人事・安全衛生部門責任者、担当者等(定員50名)
費用
会 員:1回 6,310円 4回 21,210円(4,030円割引)(資料代・税を含む)
非会員:1回 8,350円 4回 28,060円(5,340円割引)(資料代・税を含む)
申込方法
申込書を予めファックスのうえ、開催日の14日前までに会費を銀行へお振り込みください。
また、受講票は開催日の7日前までにお送りいたします。
一般社団法人 名北労働基準協会 総合受付
〒462-8575 名古屋市北区清水1-13-1
TEL:(052)961-1666
FAX:(052)962-1670
振込先
三菱UFJ銀行 黒川支店
普通預金 No.2036133
一般社団法人 名北労働基準協会 労務管理教育会計
<ご注意>
・名北労働基準協会には振り込み先がいくつかございます。今一度ご確認下さい。
・恐れ入りますが、振り込み手数料は貴社にてご負担願います。
会場略図
電車をご利用の場合
(JR・地下鉄・名鉄・近鉄)名古屋駅より
◎JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面 徒歩5分
◎ユニモール地下街 5番出口 徒歩2分
※名鉄地下街サンロードからミッドランドスクエア、マルケイ観光ビル、名古屋クロスコートタワーを経由 徒歩8分
お車をご利用の場合
名古屋高速都心環状線「錦橋」出口より約6分
有料駐車場…収容台数123台・近隣有料駐車場多数あり